大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(し)100 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意(二通)は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実質はすべ

て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない(

刑訴法二六二条一項の付審判請求は、請求書が同条二項に定める七日の期間内に検

察官に到達したときに効力を生ずるものと解すべきである。当裁判所昭和四四年(

し)第七五号同年一一月一七日第三小法廷決定・裁判集刑事一七四号五一頁参照。)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四五年一二月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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